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甥や姪など遠い親族が相続人になる可能性がある場合

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予備的遺言・補充的記載2

甥や姪など遠い親族が相続人になった場合の備える

「Aが相続人となった場合には,相続させる」との文言

 遺言者が現在は推定相続人ではない甥や姪であるAに財産を渡したい場合、包括遺贈の遺言を行う場合がある。
 しかしながら甥や甥が推定相続人ではないため,遺贈としたものの,Aが将来代襲相続する可能性があるため,「Aが相続人となった場合には,相続させる」との文言を加えた公正証書遺言作成した。
 これは、甥や姪が相続人になった場合であれば、相続させるとして贈与ではないことが明確になっているので、相続人として相続税の控除が受けられる可能性があるためである。