死亡退職金が相続財産に該当するか?
相続財産にあたるかどうかは、相続放棄をする場合などに大きな問題となります。
仮に死亡退職金が相続財産にあたらないのであれば相続放棄をした者にも受給する権利があることになります。
被相続人に住宅ローンなどの負債があるが死亡退職金がある場合の相続放棄については弁護士にご相談ください。
死亡退職金・遺族給付
死亡退職金や社会保障関係の特別法によって給付される遺族給付については、判例は受取人を定める規定を解釈し、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められる場合には、相続財産にはならず遺族固有の受給権があるとしている(最判昭和55年11月27日)
また、最判昭和60年1月31日は退職金規程の「遺族」の第1順位は内縁の配偶者であるとした事例である。
それらの規定がない場合については、学説は分かれているが、判例には財団法人の理事長が死亡し、死亡退職金の規定はなかったが妻に支払う旨の決定がなされ支払われた事案において相続財産ではないとしたものがある(最判昭和62年3月3日家月39-10-61〔百選63〕)
死亡退職金・遺族給付と特別受益
では,遺族固有の権利なら、遺産分割において考慮する必要のない財産といえるだろうか。
死亡退職金については、被相続人の賃金の後払い的性格を強調すれば、相続財産的性質を肯定しやすくなり、受取人は実質的に被相続人から贈与を受けたに近くなる。
そうであれば、受取人が相続人なら特別受益として遺産分割で考慮され、相続人以外でも遺留分減殺の対象にはなるということになろう。
しかし、遺族の生活保障のための給付であることを強調すれば、受給権者固有の権利としての性格が強くなり、とりわけ、被相続人からの贈与とは言いにくくなる。
そうであるなら,特別受益とはいえないだろう。
裁判例は分かれている。
たとえば,退職金は賃金の後払いで特別受益になるが,遺族共済金は固有の権利だから特別受益ではないとしたものがある(広島高岡山支昭和48年10月3日家月26-3-43)。
学説も分かれており明確なルールを確立することはむずかしいが、少なくとも死亡退職金については遺産分割に際して考慮するのが公平であるように思われる。
なお、相続税法上は死後3年以内に支給が確定した退職金その他にこれに準ずる給与は「みなし相続財産」として課税される(相続税法3条1項2号)。
『民法Ⅳ』(東京大学出版会)参照