遺産分割調停については「まるごと」御相談下さい。
遺産分割調停とは、
被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所を利用する手続きです。
この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
裁判所への費用としては
被相続人1人につき収入印紙1200円分
連絡用の郵便切手(数千円程度)
が必要になります。
以下裁判所のウェブサイトのQ&Aを参照。
被相続人の債務の負担者などについても,家庭裁判所で話し合うことができるのですか?
被相続人の債務(借金等)は,法律上相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されますので,原則として,遺産分割の対象にはならないと考えられています。したがって,調停において,当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても,あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず,その内容を債権者に主張できるわけではありません。
相続人の一人が遺産の一部を隠していると思われるのですが,家庭裁判所に遺産分割の申立てをすれば調べてもらえるのですか?
家庭裁判所の遺産分割手続は,遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。もちろん,調停のときなど,相続人に対して,その遺産の範囲や内容について意見を聴き,必要な資料の提出を促すことはありますが,ほかにも遺産があると考える場合には,原則として,自らその裏付けとなる資料を提出することが求められます。
共同相続人の中に,遠方に住んでいるため,期日に出席できない者がいる場合はどうすれば良いですか?
調停手続の場合は,遠方に住んでいる相続人が,あらかじめ調停委員会から示された調停条項案に合意する旨の書面(受諾書面)を,その調停委員会に提出し,その他の相続人が調停期日に出席してその調停条項案に合意したときは,調停期日に出席できなかった相続人がいても,調停を成立させることができる制度もあります。
共同相続人の中に,行方不明者がいる場合はどうすれば良いですか?
行方不明者のために,家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任の申立てをし,選任された不在者財産管理人がその行方不明者に代わって,手続に参加します。ただし,不在者財産管理人が遺産分割の調停や協議を行うためには,家庭裁判所の許可が必要になります。
共同相続人の中に,認知症などにより判断能力が十分でない者がいる場合はどうすれば良いですか?
成年後見制度を利用してください。
判断能力の程度に応じて,「後見」「保佐」「補助」の三つの類型があり,その制度により選ばれた成年後見人,保佐人又は補助人がその相続人に代わって,遺産分割に参加することになります。
ただし,保佐人や補助人が遺産分割の調停や協議を行うためには,遺産分割の調停や協議をすることについての代理権を与える旨の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
共同相続人のなかに,未成年者とその子の親権者がいる場合はどうすれば良いですか?
(1) 未成年者の法定代理人である親権者が,その子に代わって遺産分割手続に参加する ことになりますが,その親権者も相続人である場合は,子と親権者は 利益相反の関係(親権者が多く取得するという利益が子の取得分が少なくなるという不利益になる関係のこと)にあることから,その親権者はその子のために, 家庭裁判所に対して,特別代理人(親権者に代わって未成年者を代理する人)の選任の申立てをする必要があります。
(2) また,親権者を同じくする複数の未成年者が共同相続人の中にいる場合,その親権者がそれぞれの未成年者の法定代理人として遺産分割手続に参加するこ とになりますが,その一人の子と他の子は利益相反の関係にあることから,この場合についても,その親権者は他の子のために,家庭裁判所に対して,特別代理 人の選任の申立てをする必要があります。