公正証書遺言の方式
1.原則として公正役場で公証人が作成。
川口にもあるのでそちらで作成する機会が多くなる。
2.検認の必要性はない。
※公証人という公の立場にある方が作成を担うため。
3.公証役場にて証人2人を立ち合いの上、公証人に対する口授する。
※公証人に対して,実際は司法書士や弁護士等が公正証書遺言の下書きしたものを持参することが多く,公証人がその下書きをもとに公正証書遺言を作成する流れとなる。
4.作成日当日に遺言を残す本人と証人2人とともに公証役場に行く。
※公証人が遺言の内容通り読み上げるので,証人が読み上げた内容に間違いがないかという手続きになる。
5.口授の手続きが終了すると,当事者目録の作成。
※遺言者等の公証たる遺言を残した本人の下に証人2人という欄に証人を記載する。
6.最後に遺言者本人と証人2人の3人で署名・押印をするという手続きがあります。
※証人には,推定相続人(遺言を残される方の子供)等なることはできない。
注意点
証人に身近な人を連れてきてしまうと,自分の財産状況,少なくとも公正証書遺言を公証人に読み上げられてしまうのでどういう財産状況であるということが明らかになってしますう。
あとは,公証役場にて証人を揃えてくれる場合もある。
ただ、秘密など一切を守って頂けるというところでは,法律事務所に全てお願いをした方が,財産状況等の秘密が漏れる危険は少ないと考える。
弁護士が複数いる事務所なら証人2人を用意することは可能。
公正証書遺言の有効性
1.公証人が携わっているので遺言の有効性が担保されやすい。
※公証人は元裁判官,元検察官,弁護士等,法律職に携わった方が就かれている。
2.遺言の内容の正確性が担保されやすい。
公証人少なくとも専門家が関わっていれば,不動産などの財産の特定などにおいて、遺言の記載上あいまいな点がなく正確性が担保されます。
3.遺言を行う能力があったか争いになる場合はある。
※公証人に言われたことを理解しておらず、ただ頷いていただけなので遺言は無効であるなどの主張がされる場合がある。