Q1. 出張相談をしていないのですか?
基本的には、当事務所でのご相談になります。
しかし、相続の問題は、当事者や関係者が高齢であり、事務所へ来れないことも多々あります。
まずは、ご事情をお伺いして、必要があれば、ご自宅までお伺いしてのご相談も可能です。
Q2. 調停や裁判をせずに、話し合いで解決してほしいのですが依頼できますか?
相続の問題は、家族間の事ですから、なるべく円満に解決したいという方は多くいらっしゃいます。
当事務所では、話し合いの余地があると判断すれば、全力で交渉に当たらせて頂きますので、まずは話し合いに協力してほしいと言う方でも「遺産分割協議」として依頼可能です。
Q3. 財産調査もしてもらえるのですか?
弁護士には、弁護士会照会という財産調査の手続もあります。
また、裁判手続上で財産調査を申し出ることも可能です。
普通預金、定期預金、株や国債などの有価証券、不動産、貸金庫の中身、生命保険等の財産がいくらあるのか調査することは可能です。
ただし、手がかりが全くない状態からですと財産を調査することは難しい場合もあります。
Q4. 相続人調査や戸籍謄本の取得もお願いできますか?
話し合いで遺産を分配するにしても、遺産分割調停を行うにしてもまずは、相続人の全員を確定する必要があります。
当事務所では、相続人調査や戸籍謄本の取得も可能です。
Q5. 貸金を開ける時に立ち合いをお願いしたいのですが?
財産調査の一環として、銀行へ出張して立ち会うことが可能です。
Q6. 兄弟や親子で一緒に相続の依頼を共同でお願いすることができますか?
一緒にご依頼いただく方々の間で,相続財産の分配に争いがない場合には,ご依頼を頂くことが可能です。調停や審判になった場合でも,そのままご依頼を係属することが可能です。
※利益相反の確認書を,当事務所及び裁判所に提出する必要があります。