遺言書の検認とは?
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は遺言者の死亡を知った後に遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその「検認」を請求しなければなりません。
なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
遺言書の検認制度の目的
「検認」とは
⑴相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる。
⑵遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
※遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認の手続は,通常は以下のように行われます。
①検認の申立
① 検認の申立てがあると相続人に対し裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任されており全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。
②検認期日
② 検認期日には、申立人から遺言書を提出していただき、出席した相続人等の立会のもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。
※封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
③検認済証明書
③ 検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。