川口市の弁護士による相続,遺産の法律相談。戸籍や固定資産税や退職金や生命保険。遺留分や寄与分などのご相談は弁護士法人てんとうむし法律事務所まで。

遺産の対象財産を特定する文言

HOME > 遺言の対象財産の特定

遺言書作成時の注意点・遺言の対象財産の特定  

 遺言する財産の特定①

 AはBに対して自筆証書遺言で「甲市にある土地の一筆を相続させる。」内容の遺言を作成した。
 

Q:Aは甲市に他に3筆の土地を所有していた。
  Bは当該遺言を用いて土地の一筆を自己名義に登記することができるか。
A:出来ない場合がある。

登記官による不動産の特定が困難である場合があります。           

 

遺言する財産の特定②

 AはBに対して「証券会社に預けてある株式をBに相続させる。」という遺言を作成した。

  Q:この遺言においてBはAの死亡後に証券会社の口座に含まれる投資信託・預り金などを受け取ることができるか。
  A:受け取ることができない場合があります。

 遺言書の記載として「株式等」と幅を持たせる記載をしておくと望ましいでしょう。