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遺言執行者の指定

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遺言執行者の指定

遺言執行者を指定する遺言の文言例

 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、【氏名】(●年●月●日生 住所:●)を指定する。
 

遺言執行者の権利義務

 民法の規定「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(第1012条)」を前提にしているため権利義務を列挙しなかったが、公正証書遺言では、権利義務を具体的に記載することが一般的である。
 
 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
 

法務局の自筆証書遺言保管制度の指定通知

 遺言執行者を自筆証書遺言で定めた場合に、法務局の自筆証書遺言補完制度を利用して、遺言執行者を指定通知の対象にしておけば、戸籍に死亡の情報が反映されたタイミングで法務局から遺言執行者に通知がされるため、遺言執行者は遺言者の死亡を知ることが出来ますので、指定通知をご利用をご検討ください。
 

遺言執行者の報酬 

 遺言執行者の報酬については①遺言で定める、②相続人の協議で決定する、③家庭裁判所に申し立てる方法がある。
 

遺言執行者の資格制限

 未成年者や破産者は遺言執行者となることができない。
 

遺言執行者の解任

 遺言執行者の解任には家庭裁判所への申立が必要である(民法1019条)。