遺言執行者の指定
遺言執行者を指定する遺言の文言例
遺言者は、本遺言の遺言執行者として、【氏名】(●年●月●日生 住所:●)を指定する。
遺言執行者の権利義務
民法の規定「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(第1012条)」を前提にしているため権利義務を列挙しなかったが、公正証書遺言では、権利義務を具体的に記載することが一般的である。
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
法務局の自筆証書遺言保管制度の指定通知
遺言執行者を自筆証書遺言で定めた場合に、法務局の自筆証書遺言補完制度を利用して、遺言執行者を指定通知の対象にしておけば、戸籍に死亡の情報が反映されたタイミングで法務局から遺言執行者に通知がされるため、遺言執行者は遺言者の死亡を知ることが出来ますので、指定通知をご利用をご検討ください。
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬については①遺言で定める、②相続人の協議で決定する、③家庭裁判所に申し立てる方法がある。
遺言執行者の資格制限
未成年者や破産者は遺言執行者となることができない。
遺言執行者の解任
遺言執行者の解任には家庭裁判所への申立が必要である(民法1019条)。
遺言書の内容や文言については以下の注意点を参考にしてください。
- 遺言の対象財産の特定
- 配偶者の居住権の確保
- 遺言と矛盾する行為に注意
- 特別受益の持ち戻し免除
- 遺産の受取人の死亡に備える
- 甥や姪など遠い親族が相続人になった場合に備える。
- 遺言による相続人の廃除
- 遺言執行者の指定
- 相続人の能力に不安がある場合
- 遺言者の遺言能力(認知症)
遺言を作成した方が事例
遺言書の作成等
遺言書の作成遺言能力(認知症)自筆証書式遺言法務局の遺言書保管制度公正証書遺言遺言書の検認請求
遺言が必要な事例
遺産分割協議
遺産相続の範囲
相続人相続財産相続財産の調査方法預貯金の分割祭祀財産と遺骨死亡退職金ゴルフ会員権生命保険
相続関連
預金使い込み預金の使い込み対策死後離縁と相続リースバック小規模宅地等
死後事務委任
無料相談会
てんとうむし法律事務所
メール問い合わせ事務所案内講演・セミナー弁護士費用よくある質問弁護士紹介アクセス案内個人情報保護指針遺言相続無料相談会
対応エリア
埼玉県 川口市
さいたま市・浦和・大宮・蕨市・草加市・戸田市・朝霞市・志木市・和光市・新座市,・越谷市など埼玉県全域
埼玉近県の皆様