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特別受益の持ち戻し免除

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特別受益の持ち戻し免除

特別受益とは何か

 特別受益とは相続人が被相続人から生前贈与などで受け取った特別な利益のことです。特別受益については相続財産に加えて、その分受益を得ていた相続人の相続持ち分が減額されるのが原則です。
(民法903条1項 共同相続人中に被相続人から…生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし…
 

特別受益の持ち戻し免除

遺言者(被相続人)が持ち戻し免除の対象とした生前贈与などの特別受益を相続財産に加算するなどの処理を行わずに遺産の分割を行うことための規定です(民法903条3項
 

持ち戻し免除についての遺言文言

例:遺言者は、遺言者の【続柄・氏名】(●年●月●日生)に対し、●年●月●日に金●万円を贈与したが、当該贈与による特別受益の持ち戻しについては、免除する。よって、当該贈与金額は相続財産に加えないものとする。
 

居住用の不動産の遺贈等の持ち戻し免除の推定

「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは」持ち戻しの免除が推定される(民法903条4項)。
 

持ち戻し免除の注意点

金銭の贈与の場合には、できる限り日付と金額で特定することが望ましい。
生前贈与について持ち戻しの免除をしても、他の相続人から遺留分侵害を主張される可能性はある。