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遺産の受取人の早期死亡

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予備的遺言・補充的記載

遺言書作成時の注意点・遺産の受取人(相続人)の死亡に備える

(1)予備的遺言や補充的記載①

Aには、子Bと子Cがおります。Aは所有している甲不動産をBに相続させたいと
思い,公正証書遺言を作成した。ところが,BがAよりも前に死亡した。

Q:この場合,AのBに対する遺言は,Bの子ども孫Dに受け継がれるか。
A:原則として,子Bに対する遺言で,孫Dが財産を相続することはできません。

 そのため、Aの遺言書作成時に次順位にて相続させたい者を補充して記載するのが望ましいでしょう。公正証書遺言の場合、孫Dを記載した分の費用がかかります。  

(2)予備的遺言や補充的記載②

  Aには、子B及びCがいた。Aは、子Bに甲不動産を相続させる公正証書遺言を作成した。ところが、BがAよりも前に死亡した。その後、Aはあらためて甲不動産をBの子Dに相続させたいと考えた。 
 しかし、Aは、すでに認知症になり、遺言能力を有しない状態にあった。

Q:このとき、Aは、遺言書を新たに作成し、また代理人によって作成できるか。
A:できません。

Aに遺言能力が欠けてしまえば、遺言を作成することができませせん。
 また遺言は代理人に作成してもらうこともできません。
 そのため、補充記載として、BがAよりも先に死亡した場合には、Dに甲不動産を相続させる遺言をした方がよいでしょう。

 

参考判例,最高裁平成23年2月22日 
(D1-Law.com第一法規)

・事例
『Aの所有に係る財産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項の2か条から成る公正証書遺言をした』
・判断内容
「上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」