遺言書作成時の注意点・遺言内容と抵触する行為
Aは,子B及びCがいた。
Aは子Bに甲不動産を相続させる公正証書遺言を作成した。
ところが,Aは子Cに甲不動産を贈与した
その後にAが亡くなった。
Q:Bは,甲不動産をAの遺言にしたがって,相続することができるか。
A:相続は出来ません。
理由
遺言者が遺言内容と矛盾する行為を行った場合には,その遺言内容が撤回されたものとみなされます(民法1023条)。
したがって,Aの残した公正証書遺言の甲不動産をBに相続させる,という部分が撤回されたものとなります。
遺言全体が無効となるわけではありません。