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遺産分割協議

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遺産分割協議の手順

遺産分割協議を行うにあたっては、①相続人の確定、②遺産の調査,価格評価③各相続人への遺産の配分の協議の順に行います。

①相続人の確定

 遺産分割協議は、相続人全員で行います。 
※相続人についてはこちらを参照ください。
 相続人の一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。
 
 相続人を確定するには被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍などを全て取得することが必要です。
 

②相続財産の範囲と評価の確定

 相続人の現金,預金,株式等の有価証券,自動車や貴金属等の動産,土地建物などの不動産などが遺産の範囲に含まれます。
 ※生命保険については,相続財産の対象になるか契約内容によって異なる場合があります。未設定

③遺産の配分の話し合い

 遺産分割の話し合いにおいては、相続人全員が合意すれば、自由に遺産の配分を決めることができます。
 遺言がある場合であっても、相続人全員の合意ですので,遺言と異なる遺産分割協議をすることも可能です。
 ただし、遺言執行者がある例外となる場合があります。

④遺産分割協議書の作成

 相続人全員の間で遺産の配分について,合意が出来たら合意内容について,遺産分割協議書を作成します。
 遺産分割協議書は、合意内容の証明のほか、不動産の登記や相続税の申告、銀行預金の払い戻しなどの手続に必要となります。 
 必ずしも公正証書化する必要はありませんが,相続財産の内容等によっては,公正証書化しておいた方が良い場合があります。
 

遺産の分け方

 

現物分割

遺産そのものを分ける方法です。

代償分割

 相続人のうち,一人又は数人が遺産そのものを取得し,現物を取得した相続人がその他の相続人にお金(代償金といいます。)を支払う方法です。
 この分割方法は,代償金を支払う相続人に,支払うだけの資力がなければなりません。

共有分割

 遺産の全部または一部を複数の相続人が共有で取得する方法です。
 この分割方法は,将来,共有者の間で管理や処分方法などの意見が食い違ったときに,問題が生じる可能性がありますので,選択する際には注意が必要です。

換価分割

 遺産を売却して,その代金を分割する方法です。
 この分割方法は,遺産を取得したい相続人がいない場合や,取得したい相続人がいてもその人に代償金の支払能力がない場合などに選択されることがあります。

寄与分とは何ですか?

 相続人の中に,被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした人がいる場合,遺産分割において,その人の貢献の度合い(これを「寄与分」といいます。)に応じてその人の相続分を増やして,具体的な相続分を算定する場合があります。

 貢献の内容としては,
1. 被相続人の事業に関する労務の提供(家業従事型),
2. 財産上の給付(金銭等出資型),
3. 被相続人の療養看護(療養看護型),
その他の方法がありますが,寄与分が認められるためには,親族間において通常期待される程度を超えた貢献が必要です。単に,他の相続人と比較して貢献の度合いが大きいというだけでは寄与分にはなりません。
 寄与分が認められるためには,次の要件を満たすことが必要です。
1. 特別の寄与であること
2. 財産の維持又は増加と因果関係があること
3. 寄与行為に対し対価を受けていないこと
4. 相続開始時までの寄与であること

 調停手続において,寄与分の主張をしようとするときは,直ちに寄与分の調停申立てが必要ということではなく,まず,調停の中で寄与分を主張して,寄与分を考慮した分割方法が合意できれば,申立てをする必要はありません。
 しかし,調停において寄与分が争点となって分割の合意ができないような段階においては,寄与分の申立てが必要になります。
 審判手続においては,寄与分を主張しようとするときは,必ず寄与分の審判申立てが必要となります。その場合,家庭裁判所は,審理の遅延や引き延ばしを防ぐために,寄与分の申立て期間を定め,この期間を経過してされた寄与分の申立ては却下することができます。
 寄与分の申立てにあたっては,寄与の時期,方法及び程度その他の事情を明らかにして記載してください。またその裏付けとなる資料(書証)も提出してください。
 寄与分の申立て方法の詳細は,遺産分割センターにお問い合わせください。

裁判所ウェブサイトのQ&A参照

特別受益とは何ですか?

 相続人の中に,被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合,その受けた利益のことを「特別受益」といいます。その場合には,利益を受けた相 続人は,いわば相続分の前渡しを受けたものとして,遺産分割において,その特別受益分を遺産に持ち戻して(これを「特別受益の持戻し」といいます。),具体的な相続分を算定する場合があります。

 特別受益は,寄与分とともに法定相続分を修正するもので,共同相続人間の不平等を是正し,実質的平等を図ることを目的としています。したがって,共同相続人が同程度の利益を受けている場合には,持戻しをしないことが多いです。
 贈与の場合,持戻しの対象となるのは,相続人に対する贈与のみ。です。相続人の親族(妻や子)に対して贈与があったことによって,その相続人が間接的に利益を得ていたとしても,原則として特別受益に該当しません。

 特別受益の主張をする方は,(1)誰の誰に対する特別受益であるか,(2)どのような内容であるか(贈与の時期,贈与額等)などについて,具体的に主張し(「特別受益目録」を作成していただくこともあります。),合わせてそれを裏付ける資料を提出してください。
 特別受益について,何らの資料も提出されない場合には,あなたの主張は話合いの席でも取り上げられないことがありますし,審判でも認められない可能性があります。

裁判所ウェブサイトのQ&A参照