自筆証書遺言の方式
1 遺言者が全文を自筆で作成する必要がある。
全文自筆にて、日付、氏名、印鑑押印の上、作成が必要である。
自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになります。
自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。
※遺言者の自筆の作成が困難な場合にはこの方式を採用することは認められない。
2 遺言の検認
裁判所側でこのような遺言がありましたということを明らかにする手続きであり,
有効無効に関わるものでではない。
検認の手続きが終了していないと遺言に基づく執行が出来ないので,
必ず検認の手続きは必要である。
遺言書の検認請求について
自筆証書式遺言の有効性
自分1人で作成することが出来るため,あとで遺言が見つかった時に問題となる
ことがある。
例えば、遺言作成者の状態からして、文字が書ける状態でない、また、正確に押印できる状態でないのに作成された場合には、第三者の手が介在しているため無効であるとの主張がありうる。
遺言作成者自身は死亡後に問題になるので、遺言自体から推認せざるを得ず、自筆証書遺言というのは有効性が問題となることが多い。