祭祀財産
祭祀主催者の継続
祭祀財産,すなわち,系譜(系図)・祭具(位牌・仏壇等)・墳墓(墓石・墓地)の所有権は相続の対象とならず,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する(897条1項)。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがあるときは,その者が承継する(897条1項但書)。慣習が明らかでないときは,承継者は家庭裁判所が決める(897条2項)。
いずれにせよ,相続分や遺留分には関係ない。相続の放棄・承認の規定の適用もない。そもそも,これは財産相続とは別の問題である。なお,祭祀主宰者の指定は,その者の信仰の自由を拘束するものではない。
遺骨
遺骨については,戦前の判例に相続人に貴族するとしたものがあるが(大判大正10年7月25日民録27-1408),そもそも,被相続人の所有物とはいえないから相続の対象になるというのはおかしい,相続人全員の共有になるというのは,実質的にも妥当ではない。
使者の祭祀供養をつかさどる者に帰属すると解するべきである(最判平成元年7月18日家月41-10-128)。
『民法Ⅳ』(東京大学出版会)参照