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法務局の自筆証書遺言保管制度

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法務局で自筆証書遺言書保管制度

 申込用紙や記入例などについては、法務局のWEBサイトでダウンロードが可能ですので、そちらをご覧ください。 
 

法務局の自筆証書遺言書保管制度のメリット

1.指定者通知

 戸籍に遺言者の死亡が記載されたタイミングで、遺言執行者や遺贈対象者など指定した先に通知がなされます。
 遺言書を自宅で保管した場合には、発見まで時間がかかることも予想されますので指定者通知制度を利用できる点だけでも十分な価値があります。
 
※指定者通知制度について、遺言執行者を指定通知先にする場合には、遺言書に遺言執行者について記載しておくことが必要な運用となっております。
 

2.手数料が3900円

 公正証書遺言の方が元裁判官や元検察官などの法律の専門家である公証人が遺言書の文言について作成してくれるためお勧めですが、手数料がある程度かかります。
 その点、遺言書保管制度の手数料は令和5年現在3900円と比較的安価です。

法務局の自筆証書遺言書保管制度のデメリット

1.遺言書の内容のチェックをしてくれない。

 法務局では、印や日付の有無など形式的に必要な部分については記載を確認してくれますが、遺言の内容が遺言者の希望に沿った文言であるかや、遺言の内容のチェックはしてくれません。
 あくまでも、確実に保管して、相続人や遺言執行者に内容を通知するための制度です。
 
 

2.申込人の自筆や遺言能力を証明する制度ではない。

 自筆証書遺言は遺言者が自筆していることが必要です。
 法務局では保管の際に、顔写真付きの身分証明書が必要で、実際に顔写真と本人の顔と見比べますが、身分証明書の写しの提出も任意ですし、遺言書が遺言者の自筆であるかのチェックはありません。
 また、明らかに受け答えが出来ないなど事情がない限り、遺言者が遺言内容を理解しているかのチェックもありません。