相続人の範囲について
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
「代襲相続」という制度もあります。
また,「子」の意味で分かりにくい場合が『胎児』や『特別養子縁組』をした場合です。
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代襲相続とは,本来相続人となるべきものに代襲原因(死亡)がある場合に他の人が相続人になる制度です。
本来相続人となるはずの者について代襲原因がある場合,誰が代襲相続できるのでしょうか。
まず,本来の相続人が被相続人の子供である場合,代襲者は孫となります。
また,孫についても代襲原因がある場合にはひ孫が代襲者となり(再代襲),以下順次再代襲が認められます。
次に本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合,代襲者は甥や姪(兄弟姉妹の子)となります。
しかし,甥や姪に代襲原因に該当するような事実があっても,その子は代襲相続できません。
胎児の地位
妊娠中に夫を亡くしてしまいました。
おなかの子供も相続人になりますか?遺産分割協議をする場合にはどうすればよいですか?
胎児は、相続については、「既に生れたものとみなす」とされています(民法886条1項)。
胎児も生まれてきた場合には,相続人となります。
※生まれてきたときに、相続開始時にさかのぼって既に生まれていたものとみなされるので、生まれて来るまでは、胎児を代理して遺産分割協議をすることはできません。
そのため,胎児が生きて生まれてくれば、相続の開始時にその子が既に生まれていたものとみなして相続人となることが認めらます。
しかし,「胎児が死体で生れてきたときは、適用しない」(同2項)とされていますので、流産・死産などの理由で胎児が生きて生まれなかった場合は、相続については、最初から胎児はいなかったものとして取り扱われることになります。
胎児の出生後に遺産分割をする場合であっても、母親が妻として相続人となるような場合には,母と子は共同相続人として,形式的に利害が対立することになります。
そのため,たとえ親権者であっても子を代理して遺産分割協議をすることはできません。
親と未成年者との共同相続の場合として,特別代理人の選任が必要となる場合があります。
特別養子縁組をした場合と相続
養親との関係では,「子」にあたり,相続人になります。
では,実親との関係ではどうでしょうか?
そもそも,特別養子縁組は,実親が経済的に困窮していたり,子供を虐待しているような場合に養親となる者が請求して家庭裁判所が「子の利益のために特に必要がある」と認めた場合に,審判により実父母及び実方の血族との親族関係を終了させて縁組を成立させるものです。
特別養子の場合,実方との親族関係は終了しますので,実父母が亡くなっても一般的には養子に相続権は生じないことになります。
包括受遺者
民法990条 「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」とありますので,「相続分の3分の1をX氏を与える」などの遺言があった場合,X氏は,原則として3分の1の範囲で相続人と同一の権利義務を有することになります。
相続分の譲受人
相続人の一人は,遺産分割前に自分の相続分(例えば遺産の3文の1)をまとめて,他の相続人又は第三者に譲渡することができる。
その相続分を『第三者』に譲渡した場合には,もともとの相続人か相続分の譲受人どちらが遺産分割協議に参加するべきかについては争いがあります。
遺産分割調停や審判については,申立前に,共同相続人のうちの一人(譲渡人)が,『他の共同相続人(譲受人)に対し』相続分全部を譲渡した場合,譲渡人が共同相続人として有する一切の権利義務は包括的に譲受人に移転され,それによって,譲渡人は遺産分割手続の当事者適格を喪失するとともに,譲受人は,当事者適格を取得するものと解されています。
なお,債務については,債権者の利益保護のため,譲渡人も併存的に債務を負担すると考えられています。