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預金の使い込み対策

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預金の使い込み対策

預金の使い込みを調査する方法

 預金の名義人の協力が得られれば、銀行の取引履歴を取り寄せて、不自然な預金の引出がないか調査することが可能です。
 また、相続が発生した場合であれば、相続人として銀行に預金の取引履歴の開示を求めることが出来ます。

預金の使い込みを予防するには、銀行に連絡して預金名義人の本人確認をお願いしよう。

 銀行通帳と印鑑があれば、預金の引き出しに応じる取り扱いをしている場合が多いですが、預金が無断に引き出されている恐れがある場合には、引き出しの際に預金名義人本人へ確認の電話をするなどの対応をする場合があります。
 そのため、預金の使い込みが予想される場合には、銀行に連絡しておくと対応してくれる可能性があります。

預金の使い込みを取り戻すには、犯罪が成立する可能性があることを警告する方法もある。

 親族間の金銭の問題については、警察などの国家が介入することに馴染まないなどの理由で親族相盗例(刑法244条等)で、犯罪が成立しない場合があります。
 しかし、預金の口座名義人の意思に反して、通帳と印鑑を使用して預金を引き出す行為は銀行に対しての犯罪が成立する場合がありますので、預金の使い込みがあった場合には、その旨警告しておくことで問題が解決する場合があります。