死後事務委任契約について「まるごと」御相談下さい。遺言で定めるべき事項か死後事務委任契約で対応するべきかなどすべてにご対応致します。
- 相続人がいない場合
- 相続人がいても相続放棄の可能性が高い場合
- 相続人が高齢などで相続人自らの対応困難な場合
- 死後の衣服や生活用品など賃貸不動産の残置物の処分と賃貸不動産の明渡を頼みたい場合、
- 海洋散骨や樹木葬など埋葬方法の希望がある場合
- デジタル遺品処分について頼みたい場合
すべて「死後事務委任契約に注力している弁護士」が対応します。
一括対応可能です。
死後事務委任契約の利用の検討をご検討ください。
相続人がいない場合、相続放棄の可能性が高い場合や相続人が対応困難な場合には、残置物処分のために死後事務委任契約を締結して埋葬や遺品処分、明け渡しに対応することも検討しててください。
遺言で対応するのか、死後事務委任契約で対応するのか適切にアドバイスさせて頂きます。