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認知症を発症後でも遺言の作成能力(遺言能力)が認められた例があります。
遺言能力の全体的な考え方
遺言能力については以下の通り、色々な要素を考慮して判断されます。
- 遺言者の心身の状況
- 認知症スケールの点数
- 遺言の内容の単純性
- 遺言の内容の合理性
- 後見開始審判等の影響
※『遺言能力判断の考慮要素ー心身の状況、遺言の内容、合理性・動機等ー』著 平田厚(新日本法規)を参照
認知症と遺言能力
認知症のスケールで低い点数であっても、テストの際に拒否的な態度であったことが低い点数の原因であることもありますし、遺言の内容が単純かつ合理性があると認められれば、認知症スケールの得点が低い場合でも遺言能力が認められた裁判例は多数存在します。
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