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預金の使い込み

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預金の使い込み

 被相続人の存命中、没後を問わず、同居の親族が被相続人の財産を使い込んでいるのではないか?という問題の相談があります。その中でも一番多いのは預金の使い込みの相談です。

 普通預金であれば、通帳と銀行印があれば、委任状がなくとも預金の引き出しを認める銀行が多いことからこのような問題が生じます。
 つまり、預金の名義人の同意がなくとも預金の引き出しが通帳と印鑑があれば可能なのです。
 また、被相続人から預金を代わりに引き出してほしいと頼まれてキャッシュカードの暗証番号を聞いて、引き出したお金を使い込んでします事例もあります。 

 引き出されたお金が、被相続人の介護費用や生活費、医療費の支出されていた場合には、正当な利用ですので、他の相続人による預金の使い込みを理由とした支払請求は認められません。
 しかし、中には被相続人の認知症や、介護施設への入居をきっかけにして、身近な親族が預金を勝手に引き出してしまう例があります。

 その場合には、発覚した段階によって対応が異なります。

 ①被相続人が存命中に引き出しがあれば、被相続人に引出についての同意の有無を確認し、不当利得返還請求や横領による刑事告発を検討することになります。

 

 ②被相続人が存命中であっても認知能力が低下している場合には、裁判所に成年後見人の選任を申立てるなどして、被相続人に代わって、預金の使い込みに対して不当利得返還請求を検討してもらう必要があります。

  

 ③没後については、遺産分割協議や遺産分割調停の中で、預金の使い込み額の返還の話をする場合が多いです。

 

 ④しかし、遺産分割審判の際には、預金の使い込みの問題は不当利得返還請求という民事訴訟を別途提起することが必要になる場合があるので、注意が必要です。