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遺産内容と矛盾する行為に注意

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遺言書作成時の注意点・遺言内容と抵触する行為   

 

Aは,子B及びCがいた。
Aは子Bに甲不動産を相続させる公正証書遺言を作成した。
ところが,Aは子Cに甲不動産を贈与した
その後にAが亡くなった。
 

Q:Bは,甲不動産をAの遺言にしたがって,相続することができるか。
A:相続は出来ません。

理由
 遺言者が遺言内容と矛盾する行為を行った場合には,その遺言内容が撤回されたものとみなされます(民法1023条)。
 したがって,Aの残した公正証書遺言の甲不動産をBに相続させる,という部分が撤回されたものとなります。
 遺言全体が無効となるわけではありません。