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相続財産

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何が相続の対象となるのか 

 包括承継
相続の対象が何であるかは,被相続人の債権者や相続人の債権者などの第三者との関係で問題となることもある。しかし,第三者がいなくても,共同相続の場合,遺産分割の対象となる財産を確定するために,やはり相続財産を確定する必要が生ずる。
民法が定める原則は,「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(896条)というものである。したがって,所有権をはじめとする物件のほか,債権,債務,無体財産権,その他明確な権利義務といえないものでも,財産法上の法的地位といえるものであれば,全て包括的に相続の対象となる。これを包括承継という。

 たとえば,父親がその所有する不動産の売買契約を締結した直後に死亡したりすると,相続人である子は,契約上の売主たる地位を承継することになり,登記移転義務,代金請求権,引渡債務,取消権,解除権のほか,善意・悪意,過失・無過失などの主観的態様も承継する。
 しかし,対象となりうる財産の中には,相続財産というべきかどうか問題のあるものもある。さらに,民法自身,上の原則に例外を認めており,「被相続人の一身に専属したもの」は相続財産から外れるとされる(896条但書)。
 

 相続財産

 相続財産という言葉は,通常相続の対象となる財産の意味で用いられる。
 しかし,常にそうだというわけではない。共同相続の場合,相続の対象となる財産を共同相続人の間で分ける手続が必要となる。これを遺産分割といい,被相続人の意思を尊重しつつ相続人間の公平を図るために,整備された手続きが用意されている。
 この遺産分割の文脈においては,相続財産という用語が,遺産分割の対象となる財産という意味で用いられる。それは,必ずしも相続の対象となる財産と一致するわけではない。
 なお,遺産という言葉も,相続財産と互換的な用語として用いられている。

『民法Ⅳ』(東京大学出版会)参照