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土地・建物(不動産)

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建物・土地(不動産)

 建物・土地については、自宅やマンションや別荘など様々な種類があります。
 相続人間で協議が出来れば、他の相続財産である預金などの配分と合わせて遺産分割協議を行って、持ち分・所有権を移転することが出来ます。
 不動産については、持ち分・所有権を第三者に主張するには、移転登記が必要です。
 被相続人に死亡によって、相続があったとして、法定相続分にしたがって相続人の共有持ち分とする相続登記をすることが可能です。
 もっとも、最終的な遺産分割協議の結果、法定相続と異なる割合で不動産の所有者を定めた場合には、他の相続人から持ち分の移転登記をしてもらうのが原則になります。

 協議不可能による固定資産税負担の問題

 遺産分割協議が出来ればよいのですが、家族の形が多様化した現代においては、相続人間での協議が出来ない場合も多くあります。
 その場合、被相続人名義の登記や、相続人の共有登記が残存することになります。
 固定資産税は、毎年1月1日時点の登記名義人を所有者とみなし課税がなされます。また、共有名義の場合には、他の相続人の持ち分の部分も含めて固定資産税の請求がされる場合が多いです。その場合には、ほかの相続人にそれぞれの持ち分に応じた固定資産税の相当額を請求することが出来ますが実際には支払を拒まれるなど問題が生じます。
 つまり、相続人間で協議が出来ない場合には、被相続人の自宅やマンション、別荘の固定資産税の全額を支払う必要が出てくる場合があるのです。

 登記引取請求

 自宅やマンションに価値があれば最終的に審判などで解決することが可能な場合が多いです。
 しかし、古くなった別荘や、価値の低い土地については相続人の誰もが所有を希望しないなど相続人間の共有状態が続いてしまう場合も多くあります。
 相続人間の共有のままですと、相続人の誰かが無くなった際に、二次相続としてさらに不動産の所有権について共有名義人が増加することになります。
 そのため、相続人間の共有状態は避けるべき状態であると考えられています。
 当事務所にご相談頂ければ、価値の低い不動産で相続人が誰も所有を希望しない場合でも、他の相続人に登記引取請求を行うことで、固定資産税の負担や二次相続による共有名義人の増加のリスクを回避できる場合があります。
 まずは当事務所にお問い合わせください。