死後離縁と相続
既に相続が発生した後の死後離縁。
死後離縁は、将来的に親族関係を解消する手続きですので、死後離縁前に死亡した親族との関係では法定相続人として相続権が発生しており、死後離縁の有無にかかわらず、原則として遺産分割協議に参加する資格を失わないと考えられます。
相続財産受領による死後離縁の可否への影響
死後離縁を行うには家庭裁判所の判断が必要です。
多額の相続を得た後で、死後離縁を認めてることが不合理であるとされる場合には死後離縁が認められない場合があります。
例えば、親族間には扶養義務がありますが、相続で多額の財産を得たのに、近い将来生じるであろう親族の扶養の義務を死後離縁で免れることが不合理であると考えられてしまう場合があります。