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小規模宅地等の相続税控除

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小規模宅地等の特例とは?相続税が最大80%減額される制度の要件と注意点

自宅や事業用の土地を相続する際に、その評価額を大きく引き下げられる「小規模宅地等の特例」は、相続税を考えるうえで最も重要な制度のひとつです。この特例が使えるかどうかで、支払う相続税が数百万円から数千万円単位で変わることも珍しくありません。
一方で、適用要件は「誰がその土地を相続するか」によって細かく変わり、要件をひとつでも満たさないと一切減額を受けられません。過去の税制改正で要件が厳しくなった部分もあります。この記事では、小規模宅地等の特例の概要と要件、そして相続対策として押さえておきたい注意点を整理します。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が居住や事業に使っていた土地について、一定の面積までその相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
この制度が設けられている背景には、遺された家族の生活や事業の基盤を守るという趣旨があります。たとえば自宅の土地に多額の相続税がかかると、その支払いのために住み慣れた家を売却せざるを得ないという事態が起こりかねません。そうした不利益を避けるため、居住や事業を続けるために欠かせない土地の評価額を大幅に引き下げられるようになっています。

対象となる宅地の種類と減額割合

特例の対象となる宅地は、大きく次の4種類に分かれ、種類ごとに限度面積と減額割合が定められています。

  • 宅地の種類内容限度面積減額割合特定居住用宅地等被相続人などの自宅の敷地330㎡80%

  • 特定事業用宅地等被相続人などの事業用の土地(貸付事業を除く)400㎡80%

  • 特定同族会社事業用宅地等被相続人などが支配する同族会社の事業用の土地400㎡80%

  • 貸付事業用宅地等賃貸アパート・貸地など貸付用の土地200㎡50%

このうち、遺言・相続の場面で最もよく問題になるのが、自宅の敷地である特定居住用宅地等です。以下ではこの区分を中心に、要件を詳しく見ていきます。

特定居住用宅地等の要件は「誰が相続するか」で変わる

自宅の敷地について特例(330㎡まで80%減額)の適用を受けられるかどうかは、その土地を相続する人によって変わります。ここが最も重要なポイントです。

配偶者が相続する場合

被相続人の配偶者が自宅の土地を相続する場合は、無条件で特例を適用できます。相続後にその家に住み続ける必要も、土地を保有し続ける必要もありません。相続してすぐに売却しても適用は受けられます。

同居していた親族が相続する場合

被相続人と同居していた親族が相続する場合は、相続税の申告期限まで、その土地を所有し続け、かつその家に住み続けることが要件になります。申告期限より前に売却したり引っ越したりすると、特例は使えなくなります。

別居していた親族が相続する場合(いわゆる「家なき子」)

被相続人に配偶者や同居の親族がいない場合、別居していた親族でも一定の要件を満たせば特例を適用できます。これがいわゆる「家なき子」の特例です。ただし、2018年(平成30年)の税制改正で要件が大幅に厳しくなりました。主な要件は次のとおりです。

  • 被相続人に配偶者がいないこと
  • 被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
  • 相続開始前3年以内に、自分や自分の配偶者、3親等内の親族、特別の関係がある法人が所有する家屋に住んだことがないこと
  • 相続開始時に住んでいる家屋を、過去に自分が所有していたことがないこと
  • 相続した土地を、相続税の申告期限まで保有し続けること

改正前は、自分名義の持ち家を親族などに移して形式的に「持ち家がない」状態を作れば適用できたケースがありましたが、改正によってこうした形式的な対応は封じられています。要件のハードルは高く、判断も難しいため、該当しそうな場合は専門家への確認が欠かせません。

老人ホームに入居していた場合

被相続人が亡くなる直前に老人ホームなどに入居していて、自宅に住んでいなかった場合でも、一定の条件を満たせば自宅の敷地について特例を適用できます。具体的には、相続開始の直前に要介護認定・要支援認定などを受けて老人ホーム等に入居していたことが必要です。
ただし、入居後にその家を人に貸したり、生計を別にする親族が新たに住み始めたりすると、対象から外れてしまう点に注意が必要です。

減額額の計算イメージ

具体的にどれだけ評価額が下がるのか、簡単な例で見てみます。
たとえば、自宅の土地(面積330㎡、相続税評価額5,000万円)を、要件を満たす相続人が取得したとします。この場合、特定居住用宅地等として評価額の80%を減額できるため、

  • 減額される額:5,000万円 × 80% = 4,000万円
  • 課税対象となる評価額:5,000万円 - 4,000万円 = 1,000万円

となり、土地の評価額が5,000万円から1,000万円まで下がります。相続税の計算の基礎となる金額が大きく圧縮されるため、税負担の軽減効果は非常に大きくなります。
なお、土地の面積が限度面積(居住用なら330㎡)を超える場合は、超えた部分には減額が及びません。限度面積までの部分についてのみ80%減額が適用されます。

複数の土地がある場合の併用

対象となる土地を複数相続する場合、限度面積を調整するルールがあります。特定居住用宅地等と特定事業用宅地等については、それぞれの限度面積まで併用でき、合計で最大730㎡(330㎡+400㎡)に特例を適用できます。自宅の敷地と事業用の土地の両方に80%減額を受けられる可能性があるということです。
一方で、貸付事業用宅地等を含める場合は、それぞれの面積を一定の割合で換算して合計する「調整計算」が必要になり、単純な合算はできません。どの土地に優先して適用するかで税額が変わるため、評価額の高い土地から適用するなど、有利な組み合わせを検討することが重要です。この計算は複雑なので、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

見落としやすい注意点

申告をしなければ適用されない
二世帯住宅は構造によって判断が分かれる
贈与された土地は対象外になることがある
要件をひとつでも欠くと減額なし

まとめ――「誰に相続させるか」が税額を左右する

小規模宅地等の特例は、正しく使えば相続税を大幅に軽減できる非常に強力な制度です。しかしその適用可否は、「誰がその土地を相続するか」「相続した人がどのような状況にあるか」によって大きく変わります。
これは、遺言や遺産分割の設計と密接に関わる問題です。たとえば、同じ自宅の土地でも、配偶者や同居の子が相続すれば特例を使えるのに、要件を満たさない別居の子が相続すると使えない、というように、相続する人の決め方ひとつで納める相続税が大きく変わることがあります。遺言書を作成する段階から、この特例が使える形になっているかを意識しておくことが、円滑な相続と税負担の軽減につながります。
要件の判断は専門的で、個々の家族の状況によって結論が変わります。ご自身のケースで特例が使えるか、どのように相続させれば有利になるかについては、弁護士や税理士など相続の専門家に早めに相談することをおすすめします。
 
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法律相談に代わるものではありません。税制は改正される場合があります。具体的なご検討にあたっては、最新の情報をもとに専門家にご相談ください。