遺言作成は「安心」を形にする第一歩です
「自分の財産を大切な家族にしっかりと引き継ぎたい」
そんな願いを実現するためには、遺言を作成することが重要です。遺言は財産の分配方法を明確にすることで、相続トラブルを防ぎ、家族の負担を大きく軽減します。
遺言執行者の選任でさらに安心
遺言を作成する際、当事務所では弁護士を遺言執行者として指定することをおすすめします。
遺言執行者を選任することで、以下のような手続きがスムーズに行えるメリットがあります:
- 遺産分割手続が不要
遺言執行者が直接、相続財産の移転手続(不動産の名義変更や預金の分配など)を行います。相続人同士での話し合いや調整が必要なくなり、手間とトラブルを回避できます。 - 家庭裁判所で特別代理人等を選任する必要がなくなる
相続人が未成年や障害をお持ちの場合でも、弁護士が遺言執行者として必要なすべての手続きを代行するため、余計な負担がかかりません。 - ※相続人に未成年者がいる場合には、遺産分割協議を行うに際して親権者との利益相反が生じるため特別代理人を選任することが必要な場合があります。
- 専門的な手続きが迅速・確実に進む
預金口座の解約、不動産の移転登記、相続税の対応など、専門知識が求められる作業も弁護士が司法書士や税理士と連携して責任を持って対応します。
特に遺言作成をおすすめしたいケース
- 相続人に障害をお持ちの方、未成年者、高齢者、または手続きに不安のある方(引きこもりなど)が含まれる場合
- 財産を特定の使途(例:介護費用、教育資金など)に確実に使ってほしい場合
- ご自身の希望に基づいた円満な相続を実現したい場合
当事務所でのサポート内容
当事務所では、遺言の作成から遺言執行者の選任・手続きまで、一貫してサポートいたします。お客様のご事情やご意向を丁寧にお伺いし、ご家族に最適な相続の形を提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。
大切なご家族の未来のために、ぜひ遺言作成をご検討ください。