川口市の弁護士による相続,遺産の法律相談。戸籍や固定資産税や退職金や生命保険。遺留分や寄与分などのご相談は弁護士法人てんとうむし法律事務所まで。

相続財産の調査方法

HOME > 相続財産の調査方法

相続財産の調査方法・調査先ガイド | てんとうむし法律事務所

INHERITANCE ASSET INVESTIGATION

相続財産の調査方法・調査先ガイド
—— 遺産を漏れなく把握するために

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて正確に把握することが、適切な相続判断の出発点です。

01相続財産の調査とは何か

相続財産調査とは、被相続人(亡くなった方)が遺したすべての財産を洗い出し、その内容や評価額を確定させる手続きです。「うちには大した財産はない」と思っていても、調査を省略したために後から多額の借金が発覚したり、遺産分割のやり直しが必要になるケースは少なくありません。NISA・iDeCoなど紙の通帳が存在しない資産や、個人事業主特有の共済制度も見落としに注意が必要です。

調査の対象は、預貯金や不動産などの「プラスの財産(積極財産)」だけではありません。借金・ローン・保証債務といった「マイナスの財産(消極財産)」も含めたすべての財産を把握することが求められます。

プラスの財産(積極財産)
  • 不動産(土地・建物)
  • 現金・預貯金
  • 有価証券(株式・投資信託等)
  • NISA口座(新NISA含む)要注意
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)要注意
  • 生命保険の積立金・解約返戻金
  • 小規模企業共済金事業主
  • 国民年金基金(遺族一時金)事業主
  • 経営セーフティ共済事業主
  • 車両・貴金属・骨董品
  • 貸付金・売掛金
  • ゴルフ会員権
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • 事業用財産(在庫・備品等)事業主
マイナスの財産(消極財産)
  • 住宅ローン・自動車ローン
  • 消費者金融・カードローン
  • クレジットカードの未払い
  • 税金・社会保険料の滞納
  • 医療費・入院費の未払い
  • 他者への連帯保証債務
  • 損害賠償債務
  • 事業上の買掛金・未払金事業主
  • 事業用借入金事業主
⚠ 見落とされやすい「3つの要注意財産」

NISA口座・iDeCo:紙の通帳が存在せず、口座の存在自体を家族が把握していないケースが急増しています。②小規模企業共済・経営セーフティ共済:個人事業主や中小事業者特有の制度は、知らないまま見落とされがちな「隠れた財産」です。③暗号資産:スマートフォンのアプリのみで管理されているため、家族が全く気づかない場合があります。

02調査が必要な理由と期限

相続財産調査を怠ると、以下のような深刻なトラブルにつながる恐れがあります。

  • 遺産分割協議後に新たな財産が発覚し、協議のやり直しが必要になる
  • 把握していなかった多額の借金を相続してしまう
  • 相続税申告に漏れが生じ、延滞税・加算税が発生する
  • iDeCoの死亡一時金請求が死亡から5年を超えて権利消滅するリスクがある
  • 名義変更・共済金請求の手続きが漏れ、後から多大な手間が生じる

重要な法定期限

相続開始から
3ヶ月以内
「相続放棄」または「限定承認」の申述期限。借金の有無を把握するためにも、この期限を目安に調査を完了させることが理想です。
相続開始から
10ヶ月以内
相続税の申告・納付の期限。財産調査が遅れると申告に間に合わず、延滞税等のペナルティが生じる可能性があります。
死亡から
5年以内
iDeCoの死亡一時金の請求期限。これを超えると資産が法務局へ供託され、遺族が受け取れなくなる場合があります。
弁護士からのポイント

被相続人に借金がある可能性がある場合は、相続開始直後から速やかに調査を開始することをお勧めします。3ヶ月の熟慮期間に間に合わない場合は、家庭裁判所への「熟慮期間の伸長申立て」も選択肢のひとつです。

03調査の流れ(ステップ解説)

1
遺品・書類・デジタル機器を確認する

通帳・キャッシュカード・権利証・固定資産税通知書・証券会社からの郵便・保険証券・共済加入証書・iDeCoやNISAの「お取引状況のお知らせ」等を手がかりにします。スマートフォンやパソコンの金融アプリ・メール・ウォレットも必ず確認してください。個人事業主の場合は確定申告書・事業用通帳・帳簿類も重要な手がかりです。

2
調査に必要な書類を準備する

①被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡まで)②被相続人の住民票除票③相続人全員の戸籍謄本④相続人の身分証明書⑤法定相続情報一覧図(取得しておくと各機関への提出が便利)。

3
プラスの財産を調査する

不動産・預貯金・有価証券・NISA・iDeCo・生命保険・共済など、種類ごとに各調査先に照会します。個人事業主の場合は小規模企業共済・経営セーフティ共済・国民年金基金等も必ず確認します。

4
マイナスの財産(債務)を調査する

信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)へ開示請求するほか、督促状・消費貸借契約書・不動産登記簿の抵当権等を確認します。個人事業主の場合は事業用借入・買掛金も対象になります。

5
財産目録を作成する

調査結果をもとにすべての財産・債務をまとめた「財産目録」を作成します。この目録が遺産分割協議の出発点となります。

04財産の種類別・調査先と調査方法

不動産

調査先 調査内容・方法
法務局 登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、所有者・抵当権等の権利関係を確認します。地番が不明な場合は管轄法務局に地番照会を行います。共同担保目録を確認すると、他の不動産の存在が判明する場合もあります。
市区町村役場 「名寄帳(固定資産課税台帳)」を請求することで、その市区町村内にある被相続人名義のすべての不動産を一覧できます。固定資産税の納税通知書も手がかりになります。

預貯金・銀行口座

通帳・キャッシュカード・郵便物・金融機関のノベルティ等から利用金融機関を特定します。スマートフォンやパソコンのネットバンクのアプリ・メール等も手がかりになります。

調査先 調査内容・方法
各金融機関の窓口 口座の存在を確認後、相続発生日付の「残高証明書」を請求します。あわせて「取引明細書」を取得すると、借金・共済・保険料等の引き落としから他の財産の手がかりを得られる場合があります。残高証明書を請求すると口座が凍結されるため注意が必要です。
ゆうちょ銀行 「貯金照会」手続きにより、全国のゆうちょ銀行の口座を一括照会できます。
💡 「全店照会」について

弁護士は「弁護士法23条照会」を通じて、各金融機関の全支店の口座をまとめて照会できる場合があります(対応しない金融機関もあります)。個人で行う場合は支店ごとに個別に照会が必要です。

有価証券(株式・投資信託等)

調査先 調査内容・方法
証券保管振替機構(ほふり) 「登録済加入者情報の開示請求」を行い、被相続人が利用していた証券会社を特定します。開示された証券会社に対して残高証明書等を請求します。
各証券会社・銀行 郵便物や通帳の配当金入金記録から証券会社を特定し、各社の窓口で残高証明書を請求します。

NISA口座(新NISA含む)

NISAの資産(株式・投資信託等)は相続財産の対象となります。被相続人の死亡後、非課税期間は死亡日までで終了し、保有資産は相続人の課税口座(一般口座または特定口座)に移管されます。相続人がNISA口座を持っていても、そこへ引き継ぐことはできない点に注意が必要です。

調査先 調査内容・方法
NISA口座を開設した金融機関(証券会社・銀行等) 「非課税口座開設者死亡届出書」等を提出し手続きを行います。口座の所在は、郵便物・取引報告書・スマートフォンのアプリ・ネット取引のメール等から特定します。口座先が特定できない場合は「ほふり」への照会も有効です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoの加入者が亡くなった場合、積み立てた資産は「死亡一時金」として遺族が受け取ることができます。死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、法定相続人1人につき500万円までの非課税枠があります(生命保険の非課税枠とは別枠)。なお、受け取り順位は確定拠出年金法による独自の順位に従い、民法上の相続順位とは異なります。また、請求が死亡から5年を超えると権利が消滅する恐れがあるため、早期の確認が重要です。

調査先 調査内容・方法
iDeCo口座の金融機関(運営管理機関) 「加入者等死亡届」を提出します。毎年送付される「確定拠出年金 お取引状況のお知らせ」「残高のお知らせ」等の書類、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の記載も手がかりになります。
記録関連運営管理機関(JIS&T・NRK・SBIベネフィット等) 「死亡一時金裁定請求書」を提出し、死亡一時金の受け取り手続きを行います。口座の開設先金融機関が不明な場合も、記録関連運営管理機関に照会することで特定できます。

生命保険・損害保険

死亡保険金は、民法上は相続財産に含まれませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、受取人固有の財産として遺産分割の対象外となり、法定相続人1人につき500万円までの非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されます。なお、保険料を被相続人が負担し、被相続人以外が受取人の場合など、契約形態によって課税の扱いが異なるため注意が必要です。

調査先 調査内容・方法
各保険会社 保険証券・保険料振替の記録・郵便物から保険会社を特定し、契約内容を照会します。死亡保険金は受取人の固有財産となりますが、みなし相続財産として相続税の申告に含める必要があります。
生命保険協会(生命保険契約照会制度) 複数の生命保険会社に契約がないかを一括で照会できる制度です。保険会社が不明な場合に有効です。

その他の財産

財産の種類 調査方法・調査先
車両 車検証から所有者を確認。運輸支局・軽自動車検査協会でも照会できます。
ゴルフ会員権 証書の有無や各ゴルフ場に問い合わせて確認します。
暗号資産(仮想通貨) スマートフォン・パソコンのアプリやウォレット、取引所からのメール等を確認します。秘密鍵(シードフレーズ)の管理状況を慎重に確認する必要があります。
貸付金・売掛金 通帳の入出金明細や遺品の中の借用書・契約書から確認します。

05個人事業主・小規模事業者特有の財産

被相続人が個人事業主や小規模事業者であった場合、一般の相続人には馴染みが薄い制度への加入や、事業に関連した財産・債務が存在する場合があります。これらを見落とすと、財産目録が不完全になるリスクがあります。

📋 個人事業主・小規模事業者が加入していることが多い制度・財産
  • 小規模企業共済……個人事業主・小規模企業の役員向けの退職金積立制度(中小企業基盤整備機構が運営)。死亡時には「死亡退職金」として共済金が支払われ、みなし相続財産として扱われます。生命保険金の非課税枠(法定相続人×500万円)とは別枠で非課税枠が適用される点が特徴です。
  • 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)……取引先の倒産に備えるための共済制度(中小機構が運営)。解約手当金として相続財産となります。
  • 国民年金基金……自営業者等が老後に備えて積み立てる公的年金の上乗せ制度。未受給のまま死亡した場合は遺族に「遺族一時金」が支払われます。
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)……個人事業主も広く加入しています。前章の調査方法を参照してください。確定申告書の所得控除欄の記載からも加入の有無を確認できます。
  • 事業用資産……店舗・工場・機械設備・在庫・車両・売掛金など、事業に供している資産も相続財産となります。適切な評価が必要です。
  • 事業用負債……事業用の借入金・買掛金・未払賃料等もマイナスの財産として調査が必要です。

小規模企業共済・経営セーフティ共済の調査先

調査先 調査内容・方法
中小企業基盤整備機構(中小機構) 小規模企業共済経営セーフティ共済どちらも中小機構が運営しています。加入証書・共済掛金控除証明書・確定申告書(小規模企業共済等掛金控除の記載)が手がかりになります。共済金の受取手続きは中小機構に連絡して「共済金等請求書」を入手し提出します。
確定申告書・帳簿類 確定申告書の所得控除欄に「小規模企業共済等掛金控除」の記載があれば、小規模企業共済またはiDeCoへの加入が確認できます。帳簿・領収書・通帳の引き落とし記録等も手がかりになります。

国民年金基金の調査先

調査先 調査内容・方法
全国国民年金基金 加入証書・年金証書・国民年金基金からの郵便物が手がかりになります。死亡した場合は遺族が「遺族一時金」の請求手続きを行います。確定申告書の社会保険料控除欄への記載からも確認できます。
個人事業主の相続は複雑になりやすい

事業と個人の財産が混在していることが多く、事業の廃業・承継手続き、事業用資産の評価・分割など、一般の相続とは異なる問題が生じます。早めに弁護士へご相談されることをお勧めします。

06マイナスの財産(債務)の調査方法

借金などのマイナスの財産は見落としがちですが、相続するかどうかを判断する上で極めて重要です。督促状・消費貸借契約書・借用書が見つかれば手がかりになりますが、それらが存在しないケースでも、信用情報機関への開示請求によって明らかにできます。

調査先・機関 対象となる債務の種類
JICC(日本信用情報機構) 債務消費者金融・信販会社・クレジット会社等への借入
CIC(シー・アイ・シー) 債務クレジットカード会社・信販会社等への借入・ローン
全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター) 債務銀行・信用金庫等への借入(住宅ローン・カードローン等)
法務局(登記簿謄本) 債務不動産を担保とした借入(抵当権・根抵当権の設定がある場合)
市区町村役場 債務固定資産税・住民税等の滞納状況
取引先・帳簿類
個人事業主
債務買掛金・未払賃料・事業用借入金等。帳簿・請求書・契約書から確認します。
連帯保証債務への注意

被相続人本人に直接の借金がなくても、第三者の連帯保証人になっていた場合、その債務も相続の対象となります。契約書や督促状が手元にないこともあるため、思い当たる節がある場合は弁護士にご相談ください。

07弁護士に依頼するメリット

相続財産調査は、ご自身で行うことも不可能ではありませんが、財産の種類が多い場合や、個人事業主の財産が絡む場合、他の相続人との関係が複雑な場合には、弁護士への依頼が効果的です。

弁護士法23条照会が使える

弁護士は「弁護士法23条照会」を通じて、金融機関・公的機関等に対して公式に情報照会を行えます。個人では取得困難な情報を収集できる権限があります。

調査漏れ・ミスを防げる

NISA・iDeCo・各種共済など財産の種類・調査先は多岐にわたります。弁護士が体系的に調査を進めることで、見落としやミスを防ぎ財産目録の精度を高めることができます。

遺産分割まで一貫サポート

財産調査の後は遺産分割協議・調停・審判と続く場合があります。弁護士に依頼すれば、財産調査から遺産分割まで一貫したサポートを受けることができます。

相続放棄の判断も適切に

マイナス財産が多い場合の「相続放棄」や「限定承認」の検討も含め、法的観点から最善の選択肢についてアドバイスを受けることができます。

08よくあるご質問

Q. 被相続人のすべての銀行口座をまとめて調べる方法はありますか?

個人が被相続人名義のすべての預金口座を一括検索できるシステムは現在存在しません。通帳・郵便物・カードなどから金融機関を特定し、各機関に個別に照会する必要があります。弁護士に依頼すれば、弁護士法23条照会を活用しより効率的な調査が可能です。

Q. iDeCoに加入しているかどうか分からない場合はどうすればよいですか?

記録関連運営管理機関(JIS&T・NRK等)に照会することで加入の有無を確認できます。また、毎年送付される「確定拠出年金 お取引状況のお知らせ」等の書類が自宅にある場合や、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除欄にiDeCoの記載がある場合も手がかりになります。

Q. 小規模企業共済の共済金は誰が受け取れますか?

小規模企業共済の死亡時共済金は、民法上の相続順位ではなく共済制度の規定による受給権順位に従って支払われます。第1順位は配偶者(内縁関係者を含む)、次いで子や扶養家族の順となります。生命保険金の非課税枠とは別枠で法定相続人×500万円の非課税枠が適用されます。

Q. 相続財産調査はどれくらい時間がかかりますか?

財産の種類・数によって異なりますが、一般的には数週間から2〜3ヶ月程度かかることが多いです。個人事業主の場合は事業財産の調査も加わるため、さらに時間がかかる場合があります。借金がある可能性がある場合は相続放棄の期限(3ヶ月)を意識して、早期に開始することをお勧めします。

Q. 調査の結果、借金の方が多い場合はどうすればよいですか?

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討します。相続放棄は相続開始を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。早めに弁護士にご相談ください。